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福岡市中央区六本松の法律事務所 せいりょう法律事務所

料金システム|福岡市中央区六本松の法律事務所 せいりょう法律事務所

各種項目の費用はこちらを参考にしてください。※金額は消費税別表示です

法律相談

法律相談 :30分あたり5,000円(税別)

顧問契約

個人の方:月々5,000円〜(税別)
法人様:月々30,000円〜(税別)
長期間の継続的な法律相談を希望される場合には、相談の都度、相談料を支払うのではなく、月極料金にて法律相談を承ることもできます(顧問契約)。顧問契約を締結いただけた場合は、電話による随時相談や、各種文書作成料金の割引等の対応もいたしますので、是非、ご検討ください(月極料金は、相談の頻度の見込みにより、協議させていただきます)。

文書作成

簡易的なもの(A4用紙1枚あたり):10,000円(税別)
※ 作成にあたって相手方との交渉を要しないものに限ります
※ 法律相談を行った上でのお引き受けとなります
※ 内容証明郵便での発送、追加料金にて承ります。詳細はお問い合わせください
契約書:50,000円〜(税別)
遺言書:100,000円〜(税別)
遺産分割協議書:50,000円〜(税別)
※ 協議が整っている場合の費用です。協議が整っておらず交渉を要する場合については、【交渉の代理・訴訟代理委任契約】を御覧ください。

公正証書にする場合、公証役場に支払う手数料は別途必要となります。

交渉の代理・訴訟代理委任契約

弁護士を代理人として、交渉、請求を委任する場合の費用は、大別すると3つあります。

着手金 + 報酬金 + 実費
着手金・報酬金は、弁護士の活動によって得られる経済的利益(金銭、紛争の対象物の価値等)に所定の料率をかけて算出します。着手金は委任契約時にお支払いいただき、報酬金は、現実に得た経済的利益をもとに、終了時にお支払いいただきます。なお、遠方への出張を伴う場合、経済的利益に基づく報酬金や出張交通費実費とは別に、出張日当をいただく場合があります。実費は、例えば、提訴時の印紙代、郵便切手代、出張交通費等の費用です。受任時に一定額を預かり金としてお預かりし、終了時に剰余又は弁護士の立替分につき、精算することを原則としています。
着手金・報酬金基準は、下記をご覧ください。

民事事件 ※すべて消費税別の金額です

【1】訴訟事件
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%(最低額は10万円)16%
300万円を超え、3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円
  • ※ 事件の性質から経済的利益の額の計算が不能の経済的利益の額は800万円とする。
  • ※ 継続的給付債権における経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額とする。ただし、期間不定のものは、7年分の額とする。
【2】調停及び示談交渉事件
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%(最低額は10万円)16%
300万円を超え、3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円
  • ※ それぞれの金額を3分の2に減額することができる。
  • ※ 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの追加着手金は『【1】訴訟事件』の2分の1
【3】家事事件
事件の種類着手金報酬金
調停事件/交渉事件それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2 ※3
審判(※1)・訴訟事件それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※3 ※4
  • ※1. 家事事件手続法別表第二の事件に限ります。詳細はお問い合わせ下さい。
  • ※2. 交渉から調停を受任するときの着手金は、15万円から30万円の範囲内の額
  • ※3. 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に『【1】訴訟事件』又は『【2】調停及び示談交渉事件』による。
  • ※4. 調停から審判・訴訟を受任するときの着手金は15万円から30万円の範囲内の額
【4】民事執行事件
事件の種類着手金報酬金
民事執行事件『【1】訴訟事件』の着手金の額の2分の1(最低額は5万円)『【1】訴訟事件』の報酬金の額の4分の1
執行停止事件『【1】訴訟事件』の着手金の額の2分の1(最低額は5万円)事件が重大又は複雑なとき『【1】訴訟事件』の報酬金の額の4分の1
  • ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けとることができる。
    この場合の着手金は『【1】訴訟事件』の3分の1を限度とする。

刑事事件 ※すべて消費税別の金額です

【1】刑事事件の着手金及び報酬金
刑事事件の内容着手金結果報酬金
事案簡明な事件起訴前それぞれ20万円から50万円程度不起訴20万円から50万円程度
求略式命令上記の額を超えない額
起訴後刑の執行猶予20万円から50万円程度
求刑された刑が軽減された場合軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合20万円から50万円程度
刑事事件の内容着手金結果報酬金
 前段以外の刑事事件起訴前それぞれ20万円から50万円程度不起訴20万円から50万円程度
求略式命令20万円から50万円程度
起訴後(再審事件を含む)無 罪50万円を最低額とする
求刑された刑が軽減された場合20万円から50万円程度
求刑された刑が軽減された場合軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合20万円から50万円程度
  • ※ 事件の内容により,増減額する場合があります。
【2】少年事件
少年事件の内容着手金
家庭裁判所送致前及び送致後20万円から50万円程度
抗告、再抗告及び保護処分の取消
少年事件の結果報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分20万円から50万円程度
その他20万円から50万円程度
  • ※ 事件の内容により,増減額する場合があります。

せいりょう法律事務所へのお問い合わせ

  • 電話でのお問い合わせ 092-753-8001(平日 9:15~17:30)
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