事例を元にしたモデルです。費用の算出例としてご参考までに御覧ください。 ※消費税込み表示です(2016年3月現在)
- 事例1:自転車運転中の自動車との接触事故
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- 事例内容
- 自転車を運転中、自動車と接触・転倒事故を起こし、通院治療した。
相手方から、損害賠償として300,000円支払うとの提示があったが納得できないため、弁護士に請求の交渉を委任し、弁護士が受任した。
早期示談を目指して500,000円を請求したが示談がまとまらなかった。
やむなく訴訟提起し、800,000円を請求したところ、600,000円の支払を命じる判決が出て確定した。
- 費用
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- ■裁判外交渉段階
経済的利益の額の8%が100,000円を下回るため、最低額の100,000円が本体額。
- 着手金
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- 100,000円(最低額)+ 消費税 → 108,000円(税込)
- 実費預かり金
- :
- 5,000円程度
- ■訴訟段階
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- 提訴時追加着手金
- :
- 50,000円(100,000円の2分の1)+ 消費税 → 54,000円(税込)
- 提訴時印紙代
- :
- 8,000円
- 提訴時予納郵券代
(郵便切手代) - :
- 6,000円程度(被告1名の場合。裁判所により異なることがあります。)
- 報酬金
- :
- (解決額600,000円の16%)+ 消費税 → 10,3680円(税込)
- 事例2:離婚
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- 事例内容
- 離婚調停を申し立てた。結婚期間6年、2歳児、4歳児、親権の争いあり。共働き。
結婚後に取得した財産は、分譲マンション(評価額20,000,000円、ローン残債務17,000,000円)、自動車(評価額1,000,000円、ローン完済)、定期預金2,000,000円。調停が成立した。
離婚し、親権者は2人とも自分と定められた。相手方の、子どもとの面会交流は月に1回行うことで合意した。養育費月額一人あたり40,000円を各々成人に達するまで支払いを受けられることになった。
マンションの権利は自分の単独所有となり、ローン返済は連帯債務だが、現実の支払いを自分が完済まで行うことを約束した。自動車、定期預金は相手方が取得し、分与財産の差額調整は行わないことで合意した。
慰謝料1,000,000円の支払いを受けられることになった。
- 費用
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- ■調停申立から受任
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- 着手金
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- (金銭請求以外の部分)事案の内容を考慮し、
350,000円程度 + 消費税 → 378,000円程度(税込)
(金銭請求の部分)慰謝料を200万円請求するのであれば当該200万円と、
分与対象財産の価額の2分の1である300万円とを合計し、経済的利益の額は500万円となります。
基準(経済的利益の額の5%+9万円)により、340,000円 + 消費税 → 367,200円(税込)
- 実費預かり金
- :
- 10,000円程度
- 調停申立費用
- :
- 2,000円
- 報酬金
- :
- (金銭請求以外の部分)事案の内容を考慮し、
350,000円 + 消費税 →378,000円(税込)
(金銭請求の部分)経済的利益の額は、財産分与で取得したマンションのローン残額を引いた
実質的利益3,000,000円、7年分の養育費6,720,000円、慰謝料1,000,000円を
合計した10,720,000円となります。基準(経済的利益の額の10%+18万円)により、1,252,000円 + 消費税 →1,352,160円(税込)
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